休業損害

休業損害一般

Q 交通事故の被害にあって、会社を休まなければならなくなりました。その結果、給料が減らされてしまいました。加害者から、その分のお金を払って欲しいです。

A 休業損害として、加害者側へ請求することができます。事故の被害にあう前の収入をもとにして、収入が減った分のお金を賠償してもらうものです。
実際にどの範囲が賠償の対象となるかは、業務内容や回復の度合い等にもよりますので、検討が必要です。

Q 有給休暇を利用したのでお給料は減らされなかったのですが、賠償の対象になりますか。

A 有給休暇を利用した場合はお給料が減りませんが、賠償の対象にはなります。休業損害証明書には、有給休暇を何日取得したかも記載してもらいます。

Q 休業したことや減収額は、どのように証明しますか。

A まずは勤務先に休業損害証明書を書いてもらってください。勤務先から、休業損害証明書を受け取ったら、念のため、休業日や給料等の記載があっているか、見てみましょう。

自営業者の休業損害

Q 自営業者なのですが、休業損害を賠償してもらえますか。

A 自営業者の方も、減収があれば休業損害を請求できます。家賃などの固定費についても認められる場合があります。

Q 自営業者の休業損害を主張するのに資料はいりますか。

A 事故前3か月間の収支が分かる資料や、前年の確定申告書などをご用意ください。

Q 自営業者なのですが、事故の怪我で業務を行えないときに、代わりの人に有料で仕事をしてもらいました。賠償してもらえますか。

A 新聞販売店、開業している医師など、代わりの人にかかった費用を認めた裁判例があります。個別の事例ごとに検討していく必要があるでしょう。

主婦の休業損害(家事従事者)

Q お給料をもらっていない専業主婦なのですが、交通事故の被害で家事ができなくなってしまいました。家事の分を賠償してもらうことは、できるのでしょうか。

A お給料がないので請求できないように思いがちかもしれせんが、専業主婦の方も、基本的には、女性労働者の全年齢平均の賃金額をもとにして、休業損害を請求することが可能です。賃金センサスという資料を参照します。

専業主婦の方はご自身の収入がないので、休業損害をもらえることに気づきづらいかもしれませんが、女性労働者の全年齢平均の賃金は、たとえば平成28年では376万円余りになりますので、一般に、パート収入より高くなることが多いものです。

Q 主婦業を主として、パート勤めもしている兼業主婦です。この場合の休業損害はどうなりますか。

A 兼業主婦の方は、パートの収入と、女性労働者の平均賃金を比べて、高い方を選んで休業損害を請求することができます。

失業中の休業損害

Q 失業中に交通事故の被害に遭いました。事故のときに働いていないと休業損害をもらえないでしょうか。

A そうとは限りません。労働する能力や意欲、就労の蓋然性があれば一定程度は認められます。

学生の休業損害

Q 学生で、事故によって就職活動ができなくなり、1年間、就職が遅れてしまいました。事故がなければ1年間働けたのですから、賠償してもらうことはできますか。

A そのような場合に、1年分の休業損害を認めた裁判例もあります。