入通院慰謝料

Q 入通院慰謝料とは何ですか。

A 交通事故によりけがをする被害を受けたとき、入院・通院した期間や回数などに応じて請求する慰謝料です。

Q 精神的な被害ですが、どのように算出するのですか。

A 使う基準によって異なりますが、弁護士が裁判を起こすときに用いる裁判基準では、基本的には通院期間をもとに算出します。いわゆる、むち打ち症の場合には、通院回数をもとに計算する場合もあります。

たとえば、損害賠償算定基準上巻の2018年版(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部)では、むち打ち症で他覚所見がない場合等を除き、原則として、通院1か月間で28万円、3か月間で73万円、6か月間で116万円とされています。

Q 入院や通院の期間が長ければ、金額は増えていくのですか。

A そうなります。ただ、期間が長いほど、金額の増加率は下がっていきます。

Q 治療中なのですが、入通院慰謝料を請求できますか。

A 治療が終わりませんと、金額が確定しません。というのも、上に記載しましたとおり、入院や通院の期間によって金額が変わるからです。そのため、基本的には、治療が終わった後に金額を確定し請求することになります。一部請求というやり方も無いわけではありませんが、治療が終わったあとに別途請求が必要になります。

Q 治療が終わりましたので、入通院慰謝料がいくらになるか知りたいです。

A ご相談にお越しくだされば、おけがの内容、治療内容、入通院の期間や回数など諸事情をお伺いし、弁護士が試算することもできます。ご利用ください。

Q 保険会社から提示された慰謝料が妥当なのか分かりません。

A 保険会社から提示された金額が、裁判の基準で考えた場合に適正妥当なのか、弁護士がチェックすることができます。ご相談ください。