Q 交通事故について弁護士は何をしてくれますか
A 弁護士は,大きくわけて,①ご相談に対してアドバイスをする法律相談と,②弁護士が代理人として活動し,加害者側と交渉をすることができます。
また、交渉でまとまらないときは、③調停、訴訟などの法的手続を代理することができます。
Q 法律相談をしたいのですが,どうしたらいいですか。
A 大宮桜木町法律事務所では、予約制をとっておりますので、お電話(048-783-3523)か、お問い合わせフォームから、ご相談の日時をご予約ください。
お急ぎの場合は、お電話をご利用ください。なお、お電話の受付時間は、平日の午前9時から12時までと、午後1時から5時までです。
お問い合わせフォームは、いつでもご利用いただけます。
Q 平日の夜間や,休日に交通事故の相談したいのですが,対応していますか。
A 事前に予約いただければ、ご相談できます。お電話か、お問い合わせフォームからご予約ください。
Q 弁護士に交通事故の相談すると,費用はどれくらいかかりますか。
A 法律相談料は30分あたり5000円です。
弁護士費用特約付の保険にご加入の場合は,保険会社が10万円まで法律相談料を支払ってくれます。何度も法律相談をする場合でない限り、通常、法律相談料は保険の枠におさまりますので、自己負担は生じないでしょう。
Q 法律相談の際に、持っていくものはありますか。
A もし交通事故証明書や、現場の見取り図など、交通事故に関する資料がありましたら、お持ちください。資料がなくても、ご利用いただけます。
Q 弁護士を代理人として依頼する場合,メリットは何ですか。
A 大きくは次の3つです。
①加害者側との交渉は弁護士が担当しますので,煩わしい交渉から解放されます。治療中の方は,お怪我を治すことに集中できますし,お仕事や家事が忙しい方は,お時間を有効活用できます。
②加害者側の保険会社と,一般の被害者の方では,交通事故の示談に関する知識に大きな差があることが多いです。しかし,弁護士は,専門知識をもとに,相手方保険会社と対等の立場で交渉できますし,普段から交通事故の示談交渉をしています。
③一般的に,弁護士が代理人として付いていない場合と,付いている場合では,弁護士が付いている方が,加害者側の保険会社から,より高い示談金額を支払ってもらいやすい傾向があります。この是非は別として,現実には,その傾向が見られるのです。
Q 弁護士に交通事故を依頼するとどれくらいの費用がかかりますか。
A 交通事故について、弁護士費用特約付の保険(任意保険など)に加入されている場合には,一定額(例:最大300万円)まで弁護士費用を保険で支払ってもらえます。一般に,死亡事故や,重大な障害を負った事故でない限り,300万円を超えることは稀です。
弁護士費用特約に加入されていない場合には,適正な賠償額を計算し,それに基づき報酬基準にあてはめて、弁護士費用を計算します。
弁護士にご依頼される際には委任契約書を取り交わしますので,どなたも弁護士費用を納得された上でご依頼いただくことが可能となります。
Q まずは相談だけしてみたいのですが,弁護士に相談すると依頼しなければいけないのですか。
A 法律相談だけでも遠慮なくご利用下さい。
特に治療中の場合には,ご質問のある都度,法律相談をご利用いただき,後日方針が決定してから弁護士に依頼することも可能です。
弁護士費用特約に加入されている場合は,法律相談料も保険で一定額まで支払ってもらえます。