相談と人身事故示談のポイント
法律相談
弁護士への相談やご依頼は、まず「法律相談」から始まります。人身事故でも、物損事故でも同じです。
法律相談料は30分あたり5000円です。
ご加入の自動車保険に弁護士費用特約がある場合は、10万円まで保険会社が支払ってくれます。
ご予約制でお願いしていますので、お電話(048-783-3523)か、お問い合わせフォームから、ご希望の日時をお知らせください。弁護士の予定を確認の上、ご予約をお取りします。
ご相談の当日は、交通事故に関する資料(交通事故証明書など)や写真、メモなどがありましたら、お持ち下さい。もし資料などが無くても、ご相談をお受けすることができます。
法律相談では、弁護士が交通事故に関するお困りごとを伺わせていただきます。ご相談にかかるお時間は、30分から1時間くらいのことが多いです。ご相談の結果、もし弁護士へのご依頼を希望される場合には、弁護士費用などもご説明させていただきます。
人身事故の各問題や手続
治療費打ち切りの問題
事故から一定期間が経つと、加害者側の任意保険会社が治療費を打ち切ることがあります。
もし打ち切りが適切でない場合、大切な治療に影響が出かねないだけでなく、受け取れる損害賠償金が低く抑えられてしまう可能性があります。
適切でない打ち切りの場合、弁護士は、加害者側の保険会社に対し、治療費の打ち切りをしないよう交渉します。
休業損害打ち切りの問題
休業損害を支払ってもらっていたのに、打ち切ると言われるケースです。
休業の補償がなくなることは、お勤めの方はもちろん、自営業の方にとっても影響があります。
弁護士が受任して相手方の保険会社と交渉することもできます。保険会社の意向が変わらない場合には、他の請求と合わせて後日に請求しつつ、解決を探ります。
後遺症が残った場合は等級認定の手続
もし後遺症が残った場合、主治医に後遺障害診断書を書いてもらってください。
後遺障害診断書を加害者側の任意保険会社に提出すると、後遺障害等級に該当するのか、該当するときは何級かの審査を受けることができます。
なぜ、この審査を受ける必要があるかというと、一般的に、後遺障害等級に該当しないと、加害者側保険会社が後遺症に関する賠償金を任意に支払うことが期待できないからです。
しかし、症状や治療経過等によっては、思うような結果が出ないこともあります。
弁護士は、後遺障害等級を認めるよう活動をしたり、認定結果に不服がある場合には異議申立てを行います。
示談交渉
治療が終了したり、後遺症の認定結果が出たりすると、加害者側の保険会社から賠償金の提示をされることがあります。
交通事故の損害賠償基準には、①自賠責保険の基準、②任意保険の基準、③裁判の基準があります。自賠責保険の基準は最低限のもので、裁判の基準が最も高くなりやすいです。
一般的に、保険会社は、自賠責保険の基準か、任意保険の基準で提示することが多いです。
弁護士は、裁判の基準で請求します。任意保険会社としても、弁護士が介入した段階で、裁判の基準を土俵と考える傾向にあります。
また、過失割合に争いがある場合、実況見分調書などの刑事記録をはじめ、様々な証拠を収集するなど、主張、立証の活動をしていきます。
交通事故紛争処理センター、訴訟
示談交渉で金額の開きが大きいなど、示談がまとまらない場合は、交通事故紛争処理センターや、訴訟を利用します。
交通事故紛争処理センターは、センターの嘱託した弁護士が間に入って、和解をあっ旋してくれるものです。埼玉では大宮にありますので、当事務所からのアクセスは良好です。
それでもまとまらないときは、審査手続という次のステップもあります。
訴訟は、裁判所に判決で結論を出してもらう手続ですが、判決前に和解が成立することもあります。
交通事故の事案の内容や、相手方の対応等に即して、手続を選択していきます。