休業損害と兼業主婦
交通事故により、専業主婦の方がお怪我をされて家事ができなくなったとき、休業損害を請求できる可能性があることを記事にしました。
それでは、パートなどでお勤めの兼業主婦の方の場合にはどうでしょう。
パートを休んだとしたら、そこでもらえなかったお給料の限度でしか賠償されないでしょうか。
この問題については、実際の収入と、女性労働者の平均賃金を比べて、高い方を選択して計算し、損害賠償請求し得るとされています。
ちなみに、女性労働者の平均賃金ですが、全年齢平均とする裁判例と、年齢別平均をとる裁判例があります。
兼業主婦の方の休業損害は、大宮桜木町法律事務所の弁護士へご相談ください。