労働能力喪失期間(後遺症逸失利益)

後遺症の逸失利益を計算するとき、労働能力喪失期間を確認する必要があります。

これは、原則、症状固定日から67歳までとされています(例外もあります)。

65歳のように、67歳が間近な場合はどうしたらよいでしょうか。
2年間しかないのかというと、そうではありません。
67歳までが簡易生命表にある平均余命の2分の1より短い場合(65歳もそうです)は、基本的に、簡易生命表にある平均余命の2分の1と考えられています。67歳を超えて就労可能年数が認められ得るわけです。

67歳を超える場合はどうでしょう。
この場合は、基本的に、簡易生命表にある平均余命の2分の1とされます。

このように、就労可能年数は、ある種、定型化した計算で行われますが、事案や職種等により、変動することもありますし、怪我の内容によっては、これとは異なる考え方をとることがあります。