有給休暇の使用と休業損害
交通事故で怪我をして、会社を休まざるを得ず、収入が減ってしまった場合、休業損害の請求を考えます。
このとき、有給休暇を利用したら、どうでしょうか。
たしかに「有給」ですから、会社から給料をもらえます。
しかし、有給休暇を利用した場合で、実際に給料が減らされていなくても、有給休暇を利用した分も休業損害を請求できるとされています。
参考として、次の裁判例があります。
土木建設業の会社で部長をつとめた方のケースで、神戸地方裁判所平成13年1月17日判決は、年次有給休暇63日分は、本来なら自分のために自由に使用できる日を本件傷害のために欠勤せざるを得ない日に充てたことを理由に、休業損害算定の基礎日数とすべきだと判断しました。
本ホームページには、休業損害のページがあります。こちらもご参照ください。
https://koutsu-jiko.net/?page_id=122
大宮桜木町法律事務所
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