交通事故 第1審訴訟の進み方
交通事故の第1審の訴訟について,手続の進み方をご紹介します。
訴えを起こす側を原告,訴えを起こされた側を被告と呼びます。
原告側は,裁判所に訴訟を提出します。
すると,裁判所から被告へ訴状が送達されます。
被告は,裁判所から指定された期限までに,答弁書を提出する必要があります。提出しませんと,原告の主張を争わないものとして敗訴してしまいます。
原告側でも被告側でも,弁護士に代理人となるよう依頼した場合は,弁護士から訴状や答弁書を提出するのが通常です。
第1回目の口頭弁論期日以降
原告の訴状と,被告の答弁書を踏まえて,第1回目の期日が開かれます。
被告の答弁書の内容にもよりますが,ある程度充実した主張がなされていれば,原告が認否と反論を行うことになるでしょう。
答弁書の内容が,次回に主な主張を行うものであれば,被告が第2回目の期日までに主張を行います。
民事訴訟では,原告,被告とも,主張は書面で行うことになります。この書面を準備書面といいます。
このように,それぞれが準備書面と,それに伴う証拠を提出していきます。
主に,原告と被告が交互に準備書面を提出しあうことが多いでしょう。
尋問手続と判決
原告と被告が主張等を尽くしたときは,事案の内容に応じて,陳述書という当事者の記憶する事実を書面でまとめる書面を提出した上で,尋問手続が行わることがあります。
尋問手続は,当事者が証言台の前で,各当事者側や裁判所からの質問に答えていくことになります。
そして,尋問の結果を踏まえて,裁判所が判決を下します。
和解について
以上の流れの中で,どこかのタイミングで話し合いがつきそうであれば,和解が成立して終了となることもあります。
和解が成立するのは,いよいよ尋問を行うかという尋問前の時期や,尋問が終わった後が多いように思います。
さいたま市大宮区の弁護士 大宮桜木町法律事務所
交通事故のご相談は,電話048-783-3523