交通事故訴訟の進み方(通常訴訟の第1審)
交通事故訴訟(通常訴訟の第1審について)
弁護士に訴訟をご依頼いただきますと、弁護士が訴状という書面を作成し、証拠をつけて裁判所に提出すると、訴えの提起になります。
これを受けて、被告は答弁書を提出・陳述します。
その後は、準備書面という書面で、お互いの主張を行います。
それとともに、証拠を提出し、主張の裏付けを行います。
訴訟が進行すると、いずれかのタイミングで、和解の席が設けられることがあります。
和解成立となれば終了します。成立しませんと、たとえば事故態様に争いのある事案のように、当事者から話を聞く必要のある場合、尋問へ進みます(事案によって尋問なしで判決が下されることもあり得ます。)。
尋問
尋問では、目撃者のような証人の尋問をしたり、原告・被告の本人尋問を実施します。
たとえば原告本人尋問の場合、原告代理人から質問する手続(主尋問)だけでなく、被告代理人から質問される反対尋問もあります。また、裁判所が質問することもあります。
尋問をして、その後に和解が成立すれば終了となりますが、和解成立しないと判決が言い渡される流れになります。
大宮桜木町法律事務所