保険会社から賠償額の提示があったとき。

相手方の保険会社から、賠償金の額が提示されたとき、それが適正なものかどうか、分かりづらいと思います。

交通事故の場合、もともと計算がややこしいことに加えて、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士が使う裁判の基準というように、大きく3つの基準があります。後に書いたのものほど金額が上になりやすくなっています。

ですから、相手方の保険会社から出された「任意保険の基準」による提案額では、弁護士が使う「裁判の基準」で考えると、低い額に止まることになり得るわけです。

もちろん保険会社の提案で良しとするかどうかは、ご本人様の判断によることは言うまでもありません。ただ、もし分からないことや、もっと金額が何とかならないものかなど、お困りのことがありましたら、弁護士にご相談ください。

大宮桜木町法律事務所では、事故やお怪我の内容、入通院の状況、後遺症の有無、保険会社の提示した内容など諸事情を踏まえまして、金額の妥当性等のアドバイスをすることができます。
また、ご相談後、弁護士が代理人として就任し、相手方と賠償額の交渉をすることもできます。

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