後遺症逸失利益 2 基礎収入

後遺症逸失利益を請求する上で、基礎収入を確認する必要があります。

会社役員などを除いたお勤めの方の場合、事故前の収入とするのが原則です。
もっとも、事故前の収入が低いときでも、将来的に平均賃金を獲得できる蓋然性があれば、増額が認められることもあります。

また、若い労働者の場合は、事故前の収入とすると金額が低く抑えられがちです。そのため、これと違う扱いがなされることがあります。

他方、家事を担当している主婦の方などの場合は、女性の全年齢平均賃金で見ていきますが、お勤めの主婦の場合は、実際に得ている収入が平均を上回ればそちらの基準で採用してもらうよう請求します。