後遺症逸失利益 3 会社役員の基礎収入

役員報酬では、全額について後遺症逸失利益の基礎収入に算入できるとは限りません。

役員報酬のうち、どの部分が労務提供の対価といえるかが問題です。

なぜなら、一般的には、労務提供の対価にあたる部分は、基礎収入に算入することができますが、そうでない部分、具体的には利益配当にあたる部分は、容易には認められるものでもないからです。

労働者の場合と違って、この問題が争いになる可能性がありますので、役員報酬をもらっている方は、検討が必要です。