後遺症逸失利益 5 中間利息控除

交通事故にあって、後遺症が残り、労働能力喪失期間が仮に10年だとした場合、10年分まるまる請求できるかというと、そうではありません。

中間利息控除といって、一定の減額がなされます。

その方法として、少なくとも東京近郊などでは、ライプニッツ係数という数字を使うのが一般的です。

労働能力喪失期間が10年間の場合、ライプッツ係数は7.7217ですので、10年より減っていることになります。

大宮桜木町法律事務所