後遺症逸失利益 4 労働能力喪失率
後遺症逸失利益の算出には、労働能力喪失率を確認することが必要です。
これは基本的には、後遺障害等級が何級になったかで見ていきます。
たとえば、頚椎捻挫で痛みが残った場合で、後遺症として認められるような状態であれば、14級9号や12級13号で評価されると思います。
14級であれば5パーセント、12級であれば14パーセントです。
後遺障害等級は、等級の数字が小さいほど後遺症が重いので、労働能力喪失率も高いとされます。
こうして、基本的な労働能力喪失率を見た上で、仕事内容や怪我の部位など諸事情も考えて決めていきます。
後遺障害等級が何級になるかで、労働労力喪失率が変わりますし、後遺症慰謝料も変わります。
もし、等級に納得がいかない場合には、異議申立をして、より上級の等級認定を目指すこともあります。